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消費者契約法
消費者と事業者との間には、
情報の質や量、交渉力に大きな格差があるため、 トラブルが絶えません。
消費者を商品やサービスを巡るトラブルから守る民事ルールがこの消費者契約法です。
消費者契約法は適用範囲の広さと適用のしやすさから、
日常生活のトラブルから消費者を守ってくれる法律なのです。
◎具体的な内容
消費者と事業者の間に結ばれるすべての契約(労働契約を除く)において、
消費者は、次の場合に契約を取り消すことができます。
1.不実告知(4条1項1号)
契約内容の重要な事項について、事実と異なることを告げられた場合。
2.断定的判断の提供(4条1項2号)
将来の変動が不確実なものなのにもかかわらず、
「絶対儲かります」など確実な情報として告げられた場合。
3.不利益事実の故意の不告知(4条2項)
契約の有利な点ばかりを強調し、それを聞いていなかったら契約しないような
不利になる事実を事業者が故意に隠し、告げなかった場合。
4.不退去(4条3項1項)
自宅や職場に事業者が居座りを続け、帰って欲しいという意思表示をしたのに
帰らないで困って契約した場合。
5.監禁(4条3項2項)
営業所などで、消費者が帰りたいと言っているのに、
事業者が帰らせてくれず困って契約した場合。 |