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  詐欺の手口を知っても、悪徳業者は次々と新たな手口を考えてきます。
万が一のトラブルに備えて、消費者を守る法律があることを学びましょう。

 

消費者契約法


消費者と事業者との間には、
情報の質や量、交渉力に大きな格差があるため、 トラブルが絶えません。
消費者を商品やサービスを巡るトラブルから守る民事ルールがこの消費者契約法です。

消費者契約法は適用範囲の広さと適用のしやすさから、
日常生活のトラブルから消費者を守ってくれる法律なのです。

◎具体的な内容

消費者と事業者の間に結ばれるすべての契約(労働契約を除く)において、
消費者は、次の場合に契約を取り消すことができます。


1.不実告知(4条1項1号)
  契約内容の重要な事項について、事実と異なることを告げられた場合。

2.断定的判断の提供(4条1項2号)
  将来の変動が不確実なものなのにもかかわらず、
   「絶対儲かります」など確実な情報として告げられた場合。

3.不利益事実の故意の不告知(4条2項)
  契約の有利な点ばかりを強調し、それを聞いていなかったら契約しないような
  不利になる事実を事業者が故意に隠し、告げなかった場合。

4.不退去(4条3項1項)
  自宅や職場に事業者が居座りを続け、帰って欲しいという意思表示をしたのに
  帰らないで困って契約した場合。

5.監禁(4条3項2項)
  営業所などで、消費者が帰りたいと言っているのに、
  事業者が帰らせてくれず困って契約した場合。

 

 

電子消費者契約法

インターネットの場合、は『電子消費者契約法』というものがあります。
パソコンやモバイルを使ってのインターネット上の契約について定めたもので
勘違いや錯誤、又は錯誤狙いによる契約から消費者を守る法律です。

これは消費者が勘違いや間違いを起こさないように企業は措置を講じるべきであり
もし企業側が適切な措置がなければ錯誤が消費者の不注意によるものであっても
契約は無効になります。


出会い系サイトでありがちな課金の追加、入会後に発生する違法な入会金、
ワンクリックによる入会などのトラブルはこの法律で対処することが出来ます。

 

 

警視庁より5点の鉄則

1 利用規約がないような場合は無視をする。

2 利用規約がある場合は、よく読んで確認する。

3 電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して
  申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があるので、
  このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無効を主張することができる。

4 上記2,3に「同意」した上サービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがある。
  なお、上にある携帯電話のイメージ画面のように「いいえ」や「NO」ボタンをクリックしても、
  「登録完了」画面になる場合もあるが、そのような画面では、
  確認措置があることにならないので、「3」に準じて対処する。

5  悪質なものに対しては、氏名、住所、電話番号などの個人情報は絶対に伝えない。

 

 

消費者契約法は電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済の為の設けけられたもので
無料のサービスだと思いクリックしたら有料で代金を請求されてしまうワンクリック詐欺や
誤って同じものを2つ購入してしまったというトラブルが発生した場合
サイト事業者側にそれらを防止する為の対処をさせる法律です。

具体的にはインターネット上で有料コンテンツの契約を成立させるには
消費者に改めて料金が発生する事をわかりやすく明確にしなくてはいけません。

 

 
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